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 一色鉄工会会則
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(目 的) 第1条   本会は、会員の親睦と鉄工業界の発展及び経済環境の向上を図るとともに、併せて地域産業の振興に寄与することを目的とする。
(名 称) 第2条   本会は、一色鉄工会と称す。
(事務所の所在地) 第3条   本会は、事務所を一色町商工会内に置く。
(事 業) 第4条   本会は、第1条の目的を達成させるために、次に掲げる事業を行う。
    1 会員の啓発及び事業所の経営改善を図るための講習会及び研修会を開催すること。
    2 技能及び経営管理の向上に資する事業を行うこと。
    3 会員の相互の親睦を図るための事業を行うこと。
    4 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成させるために必要な事業を行うこと。
(会員の資格) 第5条   本会の会員は、西尾市内に所在する金属加工関係事業の事業主とする。
(賛助会員) 第6条   会員たる資格を有しないものであっても、本会の趣旨に賛同するものは本会の賛助会員となることが出来る。
(加 入) 第7条   本会への加入は、会員の紹介により理事会の同意を経て、本会の会員となる。
(会 費) 第8条   本会の会費は、次のとおりとし、銀行振替により毎年7月の年1回の納入とする。
    1 年会費15,000円
    2 賛助会員年会費20,000円
(脱 退) 第9条   本会の会員は、次の事由が生じたときは、理事会の同意を経て脱退する。
    1 会員より脱退の申し出があったとき。
    2 会費を滞納したとき。
    3 本会に対して、著しく不利益を与えた行為をしたとき。
      2.本会を脱退する場合は、その者が納入した会費及びいかなる納入金も返却しない。
(班の設置) 第10条   本会は、地区別に班を設置し、班毎に班所属会員の互選により班長を選任する。
(役 員) 第11条   本会に役員をおく。
    1 会 長 1名
    2 副会長 1名
    3 幹事 1名
    4 副幹事 1名
    5 会計 1名
    6 副会計 1名
    7 理事 数名
    8 監事 2名
(役員の職務) 第12条   会長は、本会を代表し会務を総理する。
      2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その会務を代行する。
      3.幹事は、会長及び副会長を補佐し、会長の意向に従い、本会の業務を遂行する。
      4.副幹事は、幹事を補佐し、幹事に事故があるときは、その任務を代行する。
      5.会計は、本会の経理を処理する。
      6.副会計は、会計を補佐し、会計に事故があるときは、その任務を代行する。
      7.理事は、本会の運営を適正かつ円滑にするため会務を掌理し、会長、副会長及び幹事を補佐するとともに、会員からの意見を具申する。
      8.監事は、本会の会務及び会計の状況を監査し、その監査結果を総会に報告する。
(役員の選任方法) 第13条   役員の選任は、班長をもって選考委員とし、その選考委員により会長、副会長、幹事、副幹事、会計、副会計、理事、監事のそれぞれの役員候補者を選出して、総会の議決をもって決定する。
(役員の任期) 第14条   本会の役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
      2.補欠で選任された役員は、前任者の残任期間とする。
(顧問及び参与) 第15条   本会に顧問及び参与を置くことができる。
      2.顧問及び参与は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
      3.第14条(役員の任期)の規定は、顧問及び参与について準用する。
(総 会) 第16条   本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とし、会長が召集する。
      2.定時総会は、毎年5月までにこれを開催し、臨時総会は、会長が必要ありと認めたときに開催する。
(総会の議決事項) 第17条   次の事項は、総会の議決を経なければならない。
    1 会則の設定、変更又は廃止。
    2 事業計画及び収支予算の決定又は変更。
    3 その他の重要な事項。
(総会の議決等) 第18条   総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。
      2.総会の議決は、出席者の2分の1以上の同意をもって決定する。
      3.総会の議長は、会長をもってあてる。
(理事会) 第19条   本会の理事会は、会長、副会長、幹事、副幹事、会計、副会計、及び理事の全員をもって組織する。
      2.理事会は、会長が招集する。
      3.理事会は役員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。
      4.理事会は、出席役員の2分の1以上の同意をもって決定する。
      5.理事会の議長は、会長をもってあてる。
(理事会の決議事項) 第20条   次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
    1 総会に提案すべき事項。
    2 会員の加入、脱退の同意。
    3 その他、本会の会務の執行に関し重要な事項。
(事業年度) 第21条   本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(報 告) 第22条   会長は、会務及び会計の状況を毎事業年度少なくとも1回書面をもって、総会に報告するものとする。
       
(実施の時期) 附 則   1.この会則は、昭和49年3月1日から実施する。
      1.この会則は、平成12年4月21日から実施する。
1.この会則は、平成23年4月22日から実施する。
 内規
(目 的) 第1条   本内規は、一色鉄工会の会員の親睦活動及び慶弔に関する事項を規定する。
(親睦活動) 第2条   本会に、次の部会を置く。
    1 青年部
    2 釣りクラブ
    3 ゴルフクラブ
    4 ソフトクラブ
(慶弔金) 第3条   会員及び会員の配偶者、同居一親等が死亡したときは、生花一対及び香典10,000円を支給する。
(見舞金) 第4条   会員が疾病負傷等により,7日以上の入院を要する場合,又は自宅療養3か月以上にして就業不可能の場合には,10,000円の見舞金を支給する。
(細 則) 第5条   この内規において,特に定められていない事項については,会長において決定する。
(改 廃) 第6条   この内規の改廃は,理事会において決定する。
       
(実施の時期) 附 則   1.この内規は、昭和49年3月1日から実施する。
      1.この内規は、平成12年4月21日から実施する。
      1.この内規は、平成18年5月13日から実施する。